地方就職学生支援金
ページ番号 1014009 更新日 2025年6月25日
大学卒業または大学院修了後に磐田市へ移住し、県内の企業へ就職をする予定の学生が、就職活動をする際に要した交通費の一部を地方就職学生支援金として支給します。
対象者
次の(1)(2)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)移住等に関する要件
1 移住元に関する事項
- 大学等の卒業または修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいい、条件不利地域を除く。)のキャンパスに4年以上在学し、当該大学等を卒業もしくは修了しているまたは卒業もしくは修了する見込みであること。
- 大学等の卒業または修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
2 移住先に関する事項
【大学等を卒業もしくは修了している方】
- 磐田市に移住したこと。
- 申請時において、卒業または修了の日から1年以内かつ就業の開始日から1年以内であること。
- 磐田市に転入した日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
【在学中の方】
- 勤務地が静岡県内に所在する企業等に就職することが内定していること。
- 申請時において就業開始の予定日前1年以内であること。
- 卒業または修了後に該当の企業等に就職し、磐田市に移住する意思を有していること。
3 その他の事項
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- その他申請者の居住する都道府県または市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
1 就業先に関する事項
- 勤務地または勤務予定地が静岡県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接待業務受託営業を営む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
2 就業条件等に関する事項
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 静岡県内での勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
支援金額
就職活動に要した往復の交通費の1/2以内で5,940円を上限とします。
(申請は1回限りです。)
受付期間
令和7年度分の申請受付期限:令和8年1月30日(金曜)まで
交付申請時に必要な書類
以下の書類について、画像データまたはPDFデータをご準備ください。
※電子申請の場合に限る。郵送での申請を希望される場合は、それぞれ写しの提出をお願いします。
- 写真付き身分証明書の写しその他本人確認できる書類
※運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、学生証など - 就業(内定)証明書(様式第3号)
- 交通費の領収書
- 卒業または修了証明書/在学証明書
※大学または大学院で発行してもらってください - 移住元の住所を確認できる書類
※住民票、アパートの契約書、公共料金の支払通知など - 振込先金融機関の口座情報がわかるもの
※通帳またはキャッシュカード
※インターネットバンクの場合は、スクリーンショットなど

申請フォーム
令和7年度分の申請受付期限:令和8年1月30日(金曜)まで
※郵送での申請を希望される場合は、必着
※郵送での申請を希望される場合は、下記様式をダウンロードしてください。
お問い合わせ先
磐田市企画部政策推進課(本庁舎4階)
磐田市国府台3番地1
電話 0538-37-4805
※郵送での申請を希望される場合は、上記宛先へ郵送してください。政策推進課窓口への直接持参していただいても構いません。
申請書
関連情報
情報発信元
企画部 政策推進課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎4階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4805
ファクス:0538-36-8954
企画部 政策推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。