マイナンバーカードの返納方法と注意点
マイナンバーカードの返納が必要な手続きについて
マイナンバーカードは以下の事由に該当する場合に、返納する必要があります。
- 国外に転出する場合
(転出手続き時に、国外転出による返納の旨を追記してお返しします。) - カード本体の有効期限が切れた場合
- マイナンバーを変更した場合
- 紛失による再交付後、カードを発見した場合
- 本人の希望により返納する場合
※亡くなられた方のカードは自動的に廃止されるため、返納の義務はありませんが、希望された場合は窓口に返納することも可能です。
自主的に返納される場合の注意点
マイナンバーカードは希望者にのみ交付されるものですので、返納も可能です。
ただし、以下の点にご注意ください。
- マイナンバー(個人番号)とマイナンバーカードは下記の表のとおり、異なるものです。
- マイナンバー(個人番号)
-
- 12桁の番号
- 日本に住民票がある方全員が所持している
- 行政手続き(社会保障・税・災害対策)にて使用
- マイナンバーカード
-
- マイナンバーが記載されたICチップ付きのカード
- 交付を希望した方のみ所持している
- マイナンバーの証明、本人確認などに使用
※マイナンバーは、マイナンバー法に規定された事務手続きで行政機関などが利用しており、マイナンバーカードを返納しても、マイナンバーの利用は停止されません。
- 公金受け取り口座の登録削除を希望される場合は、マイナンバーカード返納前にマイナポータルにて、ご本人による手続きが必要です。
- 返納前に、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をされている場合、保険事務にてマイナンバーが利用されているため、健康保険の資格情報からマイナンバーが削除されることはありません。
- マイナポイントで利用される「マイキーID」は返納により自動で失効しますが、ポイントの返還を求めることはありません。なお、二重申請防止のため、履歴の管理が行われています。
- 返納後に行政手続きなどでマイナンバーの提示が必要になった場合は、マイナンバー入りの住民票や住民票記載事項証明書を取得する必要があります。
- 自主的に返納をした場合、次回交付を希望された際に交付手数料1,000円がかかります。
申請に必要な書類
- 本人が手続きする場合
-
- 返納するマイナンバーカード
- 法定代理人が手続きする場合
-
- 返納するマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
※下記「本人確認書類」のAのうち1点、もしくはBのうち1点をお持ちください。 - 登記事項証明や戸籍全部事項証明書など、その資格を証明する書類
※同一世帯の親権者や、本籍地が磐田市の場合は戸籍全部事項証明書等は不要です。
- 任意代理人が手続きする場合
-
- 返納するマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
※下記「本人確認書類」のAのうち1点、もしくはBのうち1点をお持ちください。 - 委任状
※下記「委任状」をご確認ください。
本人確認書類(下記のうち有効期限内のものをお持ちください。)
- A.顔写真付きのもの
-
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
- 旅券
- 住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書または仮滞在許可書
- マイナンバーカード
- B.「氏名・住所」または「氏名・生年月日」の記載があるもの
-
- 官公署が発行する資格者証や免状(無線従事者免許証、海技免状等)
- 健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 医療費受給者証(こども、ひとり親家庭等)
- 生活保護適用証明書(当日発行のもの)
- 社員証
- 学生証
- 母子手帳(出生届出済証明のあるもの)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
情報発信元
総務部 市民課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4816
ファクス:0538-37-2871
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。