低炭素建築物の認定申請
低炭素建築物の認定申請について説明します。
都市の低炭素化の促進に関する法律の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
対象建築物は、市街化区域内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。認定を受けるためには、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請します。
認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象になります。
低炭素建築物新築等計画の認定手続き
低炭素建築物の認定を希望される申請者は、審査機関※で技術的基準等の「事前審査」を受けてください。
審査機関※が交付する技術的基準等の「適合証」を申請図書に添付して申請してください。
※審査機関とは、磐田市告示第263号で定める「登録建築物調査機関」(※1)又は「登録住宅性能評価機関」(※2)。
※1「登録建築物調査機関」…エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する機関
※2「登録住宅性能評価機関」…住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
注意
認定を受けようとする建築物は、認定を受ける前に着手することはできません。
(認定申請受付後の着手になります。)
認定基準について(参考)
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合しなければなりません。
- 1.定量的評価項目
- 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
- 2.選択的項目
- 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
- 3.基本方針
- 第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
- 4.資金計画
- 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
※詳細は、関係規則・告示等で確認してください。
申請に必要な書類
認定申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書について正副2部用意し、申請してください。
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に基づく添付図書等
申請手数料
税の特例措置(国土交通省ホームページ)
都市の低炭素化の促進関係リンク集
- 国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部リンク)
- 低炭素建築物認定制度について(一般財団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素建築物新築等計画の認定制度に関する情報提供)(外部リンク)
申請書
低炭素建築物に関する申請書類
- 認定申請書(省令様式第五) (Word 57.5KB)
- 変更認定申請書(省令様式第七) (Word 37.0KB)
- 手数料計算(要領様式第1号) (Word 56.0KB)
- 認定申請取下げ申出書(要領様式第7号) (Word 38.0KB)
- 軽微な変更届(要領様式第8号) (Word 38.5KB)
- 名義変更報告書(要領様式第9号) (Word 37.5KB)
- 工事を取りやめる旨の申出書(要領様式第10号) (Word 37.5KB)
- 工事完了報告書(工事監理者)(要領様式第11-1号) (Word 39.0KB)
- 工事完了報告書(工事施工者)(要領様式第11-2号) (Word 39.0KB)
- 工事が行われた旨の確認書(工事監理者)(要領様式第12-1号) (Word 42.5KB)
- 工事が行われた旨の確認書(工事施工者)(要領様式第12-2号) (Word 42.0KB)
- 委任状(代理者によって認定の申請を行う場合)(様式任意) (Word 25.5KB)
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