都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)
ページ番号 1002154 更新日 2025年4月2日
低炭素建築物の認定申請について説明します。
都市の低炭素化の促進に関する法律の概要
「低炭素建築物」の認定基準を満たした建築物の建築等をする場合は「低炭素建築物新築等計画」の認定を、所管行政庁に申請できます。
磐田市(所管行政庁)は、建築基準法第6条第1項第2号※1及び第3号に該当する建築物※2の事務を行っています。
なお、その他の事務は静岡県が行っています。
認定を受けた建築物は、建築物省エネ法による省エネ適判通知書の交付を受けたものとみなされます。(法第54条第8項)
※1木造以外の建築物と、木造の建築物で地階を除く階数が3以上、延べ床面積が300㎡超又は高さ16m超を除く。
※2建築基準法上の県の許可を必要とするものを除く。
低炭素建築物新築等計画の認定手続き(適合証を添付する場合)
認定申請の前に、審査機関※1で技術的基準等の「事前審査」を受けてください。
審査機関が交付する技術的基準等の「適合証」を申請図書に添付して申請してください。
なお、認定申請は工事着工前に、所管行政庁への提出が必要です。
※1審査機関とは、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」又は「登録住宅性能評価機関」
認定基準
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合しなければなりません。
1 市街化区域内の計画であること。
2 外壁や窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること。
3 建築物の一次エネルギー消費量の基準に適合すること。
4 低炭素化に資する措置が講じられていること。
5 都市の緑化の保全に配慮されていること。(基本方針に照らして適切であること)
6 資金計画が適切であること。
※詳細は、関係規則・告示等で確認してください。
申請に必要な書類・申請手数料
認定申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書について正副2部用意し、申請してください。
関係資料
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低炭素建築物新築等計画の認定等に係る事務取扱い要領 (PDF 580.3KB)
- 国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部リンク)
- 低炭素建築物認定制度について(一般財団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部リンク)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素建築物新築等計画の認定制度に関する情報提供)(外部リンク)
- 認定低炭素建築物に関する税制(外部リンク)
申請書(様式等)
各申請書の様式等(Word)がダウンロード可能です。
- 省令様式(国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報)(外部リンク)
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様式第1号(手数料計算書) (Word 42.5KB)
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様式第2号(計画通知書) (Word 32.5KB)
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様式第8号(認定申請取下げ申出書) (Word 29.0KB)
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様式第9号(軽微変更該当証明申請書)新規 (Word 16.5KB)
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様式第9号の3(軽微な変更説明書) (Word 16.7KB)
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様式第10号(名義変更報告書) (Word 30.5KB)
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様式第11号(工事を取りやめる旨の申出書) (Word 30.5KB)
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様式第12号(工事確認書(監理者)) (Word 21.0KB)
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様式第12号の2(工事確認書(施工者)) (Word 21.0KB)
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様式第13号(工事完了報告書(監理者)) (Word 31.0KB)
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様式第13号の2(工事完了報告書(施工者)) (Word 31.0KB)
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