都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)

ページ番号 1002154  更新日 2026年6月19日

低炭素建築物の認定申請について説明します。

お知らせ

令和8年6月より電子申請による完了報告の受付を開始しました。

都市の低炭素化の促進に関する法律の概要

「低炭素建築物」の認定基準を満たした建築物の建築等をする場合は「低炭素建築物新築等計画」の認定を、所管行政庁に申請できます。

磐田市(所管行政庁)は、建築基準法第6条第1項第2号※1及び第3号に該当する建築物※2の事務を行っています。
なお、その他の事務は静岡県が行っています。

認定を受けた建築物は、建築物省エネ法による省エネ適判通知書の交付を受けたものとみなされます。(法第54条第8項)

1木造以外の建築物と、木造の建築物で地階を除く階数が3以上、延べ床面積が300㎡超又は高さ16m超を除く。
2建築基準法上の県の許可を必要とするものを除く。

低炭素建築物新築等計画の認定手続き(適合証を添付する場合)

認定申請の前に、審査機関※1で技術的基準等の「事前審査」を受けてください。
審査機関が交付する技術的基準等の「適合証」を申請図書に添付して申請してください。
なお、認定申請は工事着工前に、所管行政庁への提出が必要です。

フロー図:低炭素建築物の認定申請

1審査機関とは、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」又は「登録住宅性能評価機関」

認定基準

低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合しなければなりません。

  1. 市街化区域内の計画であること。
  2. 外壁や窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること。
  3. 建築物の一次エネルギー消費量の基準に適合すること。
  4. 低炭素化に資する措置が講じられていること。
  5. 都市の緑化の保全に配慮されていること。(基本方針に照らして適切であること)
  6. 資金計画が適切であること。

※詳細は、関係規則・告示等で確認してください。

申請に必要な書類・申請手数料

認定申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書について正副2部用意し、申請してください。

令和8年4月1日申請分より、申請手数料を改正します。

電子申請

下記申請フォームより完了報告書の電子申請が行えます。

添付が必要な書類

  • 完了報告書(様式13号または13号の2)
  • 工事確認書(様式12号または12号の2)
  • 検査済証(建築基準法による検査済証)

関係資料

申請書(様式等)

各申請書の様式等(Word)がダウンロード可能です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

建設部 建築住宅課 建築グループ
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