建築確認申請

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ページ番号 1002151  更新日 2024年4月15日

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建築確認申請についての説明、必要な申請書類や必要部数、手数料について紹介します。

建築基準法関係事務

磐田市(限定特定行政庁)では、建築基準法関係事務のうち、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物及びこれらの建築物に係る高さ10m以下の広告塔、煙突及び高さ3m以下の擁壁の確認や検査(県の許可を必要とする物件は除く)、仮設建築物の許可、道路の位置指定などの事務を行っています。

各種申請書の受付方法

受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
提出方法
持参
受付場所
磐田市役所西庁舎2階 建築住宅課建築グループ
電話:0538-37-4899

建築確認申請

磐田市では、法第6条第1項第4号に該当する建築物などの審査を行っています。その他の建築物は、磐田市で受付し袋井土木事務所で審査となります。
建築確認申請を提出される際は、下記に示すものを参考に関係法令及び指導事項等について、事前に充分調査をしてください。

平成27年6月1日から建築確認申請手続きが変わりました。 改正建築基準法が平成27年6月1日に施行され構造計算適合性判定の見直しがなされました。今回の改正では、建築主の皆さまが構造計算適合性判定を直接申請するようになりました。静岡県が指定及び委任した構造計算適合性判定機関については県ホームページの該当ページをご覧ください。

建築基準法に関係する各種資料のダウンロード、リンク

建築関係申請書(外部サイト)

※その他、申請書欄よりダウンロード可能な建築関係の申請書、届出書があります。

検査申請

磐田市では、原則として月曜~金曜まで検査を実施しています。検査の依頼は、事前に電話による予約も可能です。その際は、検査前日までに検査申請書を建築住宅課まで提出してください。

なお、民間確認検査機関で確認処理された物件を磐田市で検査する場合は、検査申請書に通常の添付書類に加え、以下の書類が必要です。

  • 案内図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図

完了検査

建築物や工作物が完成した際、完了検査が必要です。

中間検査

全国一律に、階数が3以上の共同住宅に中間検査が義務付けられています。(法第7条の3第1項)。中間検査を行う工程は施行令で、「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」が終了した時点と指定されています。

また、次に掲げる建築物で新築・増築又は改築のものは中間検査が必要です。

対象建築物

  1. 中規模以上の建築物
    階数が3以上
  2. 住宅等
    一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若しくは建築基準法施工令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)又はこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60㎡以下の増築又は改築を除く。

特定工程

  1. 中規模以上の建築物
    1. 基礎の配筋工事
    2. 建方工事等(構造種別による)
  2. 住宅等
    1. 建方工事等(構造種別による)

主要な構造が木造

  • 特定工程
    屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事
  • 特定工程後の工程
    構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く)

※他の構造の建築物の特定工程及び特定工程後の工程は下記告示をご覧ください。

建築基準法第43条第2項認定・許可について

建築予定の敷地が建築基準法に定められた道路に2m以上接していない場合、同法第43条第2項第1号または第2号による許認可が必要です。

建築物の規模・用途等により申請する区分が異なります。ご不明点は建築住宅課までお問い合わせください。

法第43条第2項第1号認定(認定申請)

対象

下記の認定基準1、2に該当するもの

認定基準1

建築物の敷地が、以下の(1)又は(2)に該当する幅員4m以上の道(建築基準法上の道路を除く)に2m以上接すること。

(1)公共の用に供する道

次のア又はイに該当するもの(県・市基準) 

  • ア 地方公共団体が管理する農道等の道(管理者の承諾を得たもの)等  
  • イ 敷地と「建築基準法上の道路※」との間に、水路等がある場合
     ※法42条1項各号に該当する道路(2項道路は含まない)

(2)道に関する基準に適合する道

平成30年9月25日以前から存在する「位置指定道路」の基準に適合する道
(道の敷地の所有者、権利者、管理者の承諾を得たもの)

認定基準2 

 利用者が少数である建築物で、以下の規模・用途に該当するもの

〈規模〉 
延床面積 500 ㎡以内(敷地内に2以上の建築物がある場合は、その合計)

〈用途〉

「認定基準1(1)」に該当する場合

「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの※」以外
※法別表第1(い)欄 ㈠ 項に掲げる用途

「認定基準1(2)」に該当する場合

一戸建ての住宅、 長屋、 兼用住宅※
※法別表第2(い)欄第2号に掲げるもの

ただし以下の建築物は、「認定対象外」
法43条3項に基づく条例(県条例12条、13条、48条、49条の2)により、 敷地等と道路との関係に関して制限が付加されている建築物

法第43条第2項第2号許可(許可申請)

対象

認定申請の対象とならないもので、許可基準(省令第10条の3第4項)等を満たすもの。

※提出窓口は市で、県での審査となります。

関係資料・申請書

確認申請等台帳記載事項証明

昭和56年4月1日以降の建築物(建築基準法第6条第1項第4号物件のみ)、工作物(擁壁3m以下等)に限り、台帳に記載されていることを証明します。
希望される方は、建築住宅課の窓口にて発行しています。
発行手数料は1件300円です。(支払い方法は、現金又はPayPayのみとなります。)

電子申請をする場合は、下記の外部リンクから申し込みください。

お知らせ

平成30年4月から、記載事項証明の発行に関する取扱いが変わりました。詳しくは下記をご覧ください。

申請書

建築関係の申請書・届出書

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情報発信元

建設部 建築住宅課 建築グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4899
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 建築グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。