建築確認申請

ページ番号 1002151  更新日 2025年3月27日

建築確認申請についての説明、必要な申請書類や必要部数、手数料について紹介します。

 磐田市(限定特定行政庁)では、建築基準法関係事務のうち、建築基準法第6条第1項第2号※1及び第3号に該当する建築物※2及びこれらの建築物に係る高さ10m以下の広告塔、煙突及び高さ3m以下の擁壁の確認や検査、仮設建築物の許可、道路の位置指定などの事務を行っています。
 なお、その他の事務は静岡県(特定行政庁)が行っています。

※1木造以外の建築物と、木造の建築物で地階を除く階数が3以上、延べ床面積が300㎡超又は高さ16m超を除く。
2建築基準法の県の許可を必要とするものを除く。

各種申請書の受付方法

受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
提出方法
持参
受付場所
磐田市役所西庁舎2階 建築住宅課建築グループ
電話:0538-37-4899

建築確認申請

建築確認申請を提出される際は、下記に示すものを参考に関係法令及び指導事項等について、事前に充分調査をしてください。

令和7年4月1日から建築確認申請手続きが変わりました。 詳細は、県(国)ホームページの該当ページをご覧ください。

関係資料

申請に必要な書類・申請手数料

検査申請

磐田市では、原則として月曜~金曜まで検査を実施しています。検査の依頼は、事前に電話による予約も可能です。その際は、検査前日までに検査申請書を建築住宅課まで提出してください。

なお、民間確認検査機関で確認処理された物件を磐田市で検査する場合は、検査申請書に通常の添付書類に加え、以下の書類が必要です。

  • 案内図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図

完了検査

建築物や工作物が完成した際、完了検査が必要です。

中間検査

全国一律に、階数が3以上の共同住宅に中間検査が義務付けられています。(法第7条の3第1項)。中間検査を行う工程は施行令で、「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」が終了した時点と指定されています。

また、次に掲げる建築物で新築・増築又は改築のものは中間検査が必要です。

対象建築物

  1. 中規模以上の建築物
    階数が3以上
  2. 住宅等
    一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若しくは建築基準法施工令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)又はこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60㎡以下の増築又は改築を除く。

特定工程

  1. 中規模以上の建築物
    1. 基礎の配筋工事
    2. 建方工事等(構造種別による)
  2. 住宅等
    1. 建方工事等(構造種別による)

主要な構造が木造

  • 特定工程
    屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事
  • 特定工程後の工程
    構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く)

※他の構造の建築物の特定工程及び特定工程後の工程は下記告示をご覧ください。

申請書(様式等)

各申請書の様式等(Word)がダウンロード可能です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

建設部 建築住宅課 建築グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4899
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 建築グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。