中高層建築物の建築

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ページ番号 1002155  更新日 2020年4月17日

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中高層建築物の建築にあたってご注意いただきたい内容を説明します。

磐田市では、一定規模以上の中高層建築物を建てる際の紛争を未然に防止し、良好な居住環境の確保を図ることを目的に「磐田市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。

対象建築物

  • 都市計画法に規定する用途地域が住居系の地域及び用途地域の指定のない地域に建てる高さ10mを超える建築物
  • 非住居系の地域に建てる高さ15mを超える建築物

手続き

中高層建築物を建築される場合は、以下の手続きを行ってください。

図:手続きフロー

標識の設置(指導要綱第4条第1項)

様式第1号による「標識」を建築敷地の見やすい場所に設置してください。

標識設置届(指導要綱第4条第2項)

標識を設置した場合は7日以内に「標識設置届」を建築住宅課へ提出してください。

標識設置届(様式第2号) 1部提出

添付図書

  1. 誓約書(様式第3号)
  2. 説明会等実施報告書(様式第4号)
  3. 標識の写真(遠近2枚)
  4. 位置図
  5. 配置図
  6. 平面図
  7. 立面図
  8. 日影図(法第56条の2に該当する場合)
  9. テレビ受信障害調査結果及び受信障害対策計画等についての説明書(建築物の高さが20mを超えるもの)

提出場所

磐田市役所西庁舎2階 建築住宅課建築グループ
電話:0538-37-4899

建築確認申請等の提出(指導要綱第4条第1項)

近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るため、標識を設置後、20日を経過してから建築基準法に関する最初の手続きを行ってください。

その他

届出に関する詳細は「指導要綱」をご覧ください。
中高層建築物で建物用途が共同住宅(一定規模以上のもの)【共同住宅型中高層建築物】は、「磐田市共同住宅型集合建築物の建築に関する指導要綱」にも該当しますので、ご注意ください。(詳細は「共同住宅の建築」をご覧ください。)

なお、共同住宅型中高層建築物の手続きにあたっては

  • 「標識」様式第1号の2
  • 「標識設置届」様式第2号の2
  • 「誓約書」様式第3号の2
  • 「説明会等実施報告書」様式第4号の2

の様式をご使用ください。

要綱

申請書

中高層建築物に関する申請書類

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受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所西庁舎2階
建築住宅課建築グループ 電話:0538-37-4899

情報発信元

建設部 建築住宅課 建築グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4899
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 建築グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。