建築物省エネ法
建築物省エネ法の申請・届出について説明します。
建築物省エネ法について
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」という。)が平成27年7月8日に公布され、向上計画認定等の誘導措置は平成28年4月1日から、適合性判定、届出等の規制措置は平成29年4月1日から施行されています。
※令和6年4月1日から、法令名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正されています。
規制措置
適合性判定
非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物の新築等の際にはエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合性判定を受ける必要があります。適合性判定は所管行政庁の他、民間の省エネ判定機関でも受けることができます。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
また、建築基準法の完了検査の際に省エネ基準に適合しているか検査を行います。計画に変更が生じた場合は変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。
届出
適合性判定の対象とならない建築物で延床面積が300㎡以上の新築等の際は、着工日の21日前※までに所管行政庁へ届出が必要となります。
※省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書(例:住宅性能評価書)を添付した場合は、着工日の3日前までに短縮されます。
誘導措置
性能向上計画認定(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請)
建築物の新築等の際に、省エネ基準を上回る誘導基準に適合する場合は建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、その計画の認定を所管行政庁に申請することができます。認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。
また、認定を受けた場合、完成後に完了報告書の提出が必要になります。
表示認定(建築物エネルギー消費性能に係る認定申請)
建築物の新築等の際に、省エネ基準に適合する場合、所管行政庁に認定を申請することができます。認定を受けた建築物は認定済である旨を建築物や広告等に表示することができます。
申請手数料
リンク集
申請書類等
- 国土交通省HP:申請書等のページ(外部リンク)
- 磐田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律取扱要領 (PDF 162.5KB)
- 適合性判定手数料計算表(要領様式1号) (Word 58.5KB)
- 軽微証明申請(要領様式10号) (Word 42.0KB)
- 軽微説明書(要領様式12号) (Word 107.5KB)
- 認定手数料計算表(要領様式19号) (Word 58.0KB)
- 認定軽微該当証明申請(要領様式28号) (Word 42.5KB)
- 取りやめ申請(要領様式30号) (Word 37.0KB)
- 工事確認書(監理)(要領様式31号) (Word 42.5KB)
- 工事確認(施行)(要領様式32号) (Word 42.0KB)
- 工事完了報告書(監理)(要領様式33号) (Word 38.5KB)
- 工事完了報告書(施行)(要領様式34号) (Word 38.5KB)
- 認定取下げ申請(要領様式39号) (Word 37.5KB)
- 設計内容説明書(要領様式40号) (Word 53.0KB)
- 省エネ工事管理報告(要領様式41-1号) (Word 71.0KB)
- 省エネ工事管理報告(要領様式41-2号) (Word 82.0KB)
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