建築物省エネ法

ページ番号 1009300  更新日 2025年4月2日

建築物省エネ法の申請について説明します。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律※1」(以下「法」という。)が平成27年7月8日に公布され、向上計画認定等の誘導措置は平成28年4月1日から、適合性判定、届出等の規制措置は平成29年4月1日から施行されています。

 令和7年4月1日からは、原則として全ての建築物が省エネ基準への適合が義務付けられています。

 磐田市(所管行政庁)は、建築基準法第6条第1項第2号※2及び第3号に該当する建築物※3の事務を行っています。
 なお、その他の事務は静岡県が行っています。

1令和6年4月1日から、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に改正。
2木造以外の建築物と、木造の建築物で地階を除く階数が3以上、延べ床面積が300㎡超又は高さ16m超を除く。
3建築基準法上の県の許可を必要とするものを除く。

規制措置

エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)

適合性判定が必要な建築物の場合は所管行政庁の磐田市又は登録省エネ判定機関に省エネ計画の提出が必要になります。その後適合性判定の通知書が交付されますので、確認申請を申請した機関へ通知書を提出してください。省エネ基準への適合が確認できない場合は建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

 省エネ基準への適合を確認するためには、原則としてエネルギー消費性能適合性判定(以下、「省エネ適判」という)を受ける必要があります。 

 省エネ適判は、所管行政庁又は建築物エネルギー消費性能判定機関において受けることができます。

 省エネ適判の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。 

 また、建築基準法の完了検査の際に省エネ基準に適合しているか検査を行います。計画に変更が生じた場合は変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(性能向上計画認定)

 建築物の新築等の際に、省エネ基準を上回る誘導基準に適合する場合は建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、その計画の認定を所管行政庁に申請することができます。認定を受けた建築物は、創エネ適判通知書の交付を受けたものとみなされます。(法第29条)

認定手続き(適合証を添付する場合)

 認定申請の前に審査機関※1で技術的基準等の「事前審査」を受けてください。
審査機関が交付する技術的基準等の「適合証」を申請図書に添付して申請してください。

 また、認定を受けた場合、完成後に完了報告書の提出が必要になります。

フロー図:性能向上計画認定認定申請

1審査機関とは、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」又は「登録住宅性能評価機関」

申請手数料

関係資料

申請書(様式等)

各申請書の様式等(Word)がダウンロード可能です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

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