建設リサイクル法

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ページ番号 1002158  更新日 2024年4月15日

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建設リサイクル法の届け出について説明します。

建設リサイクル法について

再生資源の十分な利用や廃棄物の減量などを通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理が今必要とされています。
このため、適正な分別解体や再資源化などの実施を促進するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが法律により義務付けられました。
建設リサイクル法により分別解体や再資源化などが義務付けられるものは、特定建設資材を使用した建築物などの解体や新築工事などで、一定規模以上の工事について適用となります。

特定建設資材とは

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など。)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート(アスファルト混合物など。ただし、アスファルト・ルーフィングは除く。)

一定規模以上の工事とは

建築物の解体

規模の基準:80㎡

建築物の新築・増築

規模の基準:500㎡

建築物の修繕・模様替(リフォーム等)

規模の基準:1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

規模の基準:500万円

手続き

対象となる建設工事の発注者などは、工事を着手する日の7日前までに、建築物などの構造、工事着手期間、分別解体などの計画について磐田市建築住宅課建築確認係まで届出書を必ず提出してください。
建設リサイクル法届出の受付を行った後に、届出者に「建設リサイクル法届出済シール」をお渡しします。
工事現場に掲示する標識に届出済シールを貼付してください。

令和3年1月より申請書類への押印は不要としております。

提出場所

磐田市役所西庁舎2階 建築住宅課建築グループ 
電話:0538-37-4899

関連リンク

令和3年4月から静岡県推奨版建設リサイクル法に基づく届出書の様式(別表1~3)が一部変更されました。
フロンについてチェックボックスが追加されました。

なお、国土交通省令に基づく様式であっても受け付けは可能です。

申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

建設部 建築住宅課 建築グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4899
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 建築グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。