路外駐車場の届出
路外駐車場の届出について説明します。
路外駐車場の届出
駐車場法により、以下1~5全ての要件を満たす駐車場を設置する場合は、あらかじめ届出が必要となります。
- 都市計画区域内に設置されるもの
- 道路の路面外に設置されるもの
- 一般公共の駐車の用に供するもの
- 駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500㎡以上のもの
- 駐車料金を徴収するもの
構造及び設備の基準
届出を行う場合には、駐車場の構造及び設備について、政令で定める技術的基準に適合させる必要があります。(詳しくは、駐車場法施行令第7~15条をご確認ください。)
※なお、駐車料金を徴収しない場合は届出不要ですが、上記2~4の全てに当てはまる駐車場は技術的基準に適合させる必要があります。
特定路外駐車場について
届出する路外駐車場の内、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場を除くものについては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、構造及び設備に関する基準に適合した上で、届出書に下記書類を添付して提出する必要があります。
申請書
特定路外駐車場
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添付書類 (PDF 202.9KB)
※特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準については、国土交通省令第112号をご確認ください。
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