建築許可・認定

ページ番号 1014673  更新日 2025年3月27日

建築基準法第43条第2項認定・許可

建築予定の敷地が建築基準法に定められた道路に2m以上接していない場合、同法第43条第2項第1号または第2号による許認可が必要です。

建築物の規模・用途等により申請する区分が異なります。ご不明点は建築住宅課までお問い合わせください。

法第43条第2項第1号認定(認定申請)

対象

下記の認定基準1、2に該当するもの

認定基準1

建築物の敷地が、以下の(1)又は(2)に該当する幅員4m以上の道(建築基準法上の道路を除く)に2m以上接すること。

(1)公共の用に供する道

次のア又はイに該当するもの(県・市基準) 

  • ア 地方公共団体が管理する農道等の道(管理者の承諾を得たもの)等  
  • イ 敷地と「建築基準法上の道路※」との間に、水路等がある場合
     ※法42条1項各号に該当する道路(2項道路は含まない)

 (2)道に関する基準に適合する道

平成30年9月25日以前から存在する「位置指定道路」の基準に適合する道
(道の敷地の所有者、権利者、管理者の承諾を得たもの)

認定基準2 

 利用者が少数である建築物で、以下の規模・用途に該当するもの

〈規模〉 
延床面積 500 ㎡以内(敷地内に2以上の建築物がある場合は、その合計)

〈用途〉

「認定基準1(1)」に該当する場合

「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの※」以外
※法別表第1(い)欄 ㈠ 項に掲げる用途

「認定基準1(2)」に該当する場合

一戸建ての住宅、 長屋、 兼用住宅※
※法別表第2(い)欄第2号に掲げるもの

ただし以下の建築物は、「認定対象外」
法43条3項に基づく条例(県条例12条、13条、48条、49条の2)により、 敷地等と道路との関係に関して制限が付加されている建築物

法第43条第2項第2号許可(許可申請)

対象

認定申請の対象とならないもので、許可基準(省令第10条の3第4項)等を満たすもの。

※提出窓口は市で、県での審査となります。

申請に必要な書類・申請手数料

関係資料

申請書(様式等)

各申請書の様式等(Word)がダウンロード可能です。

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情報発信元

建設部 建築住宅課 建築グループ
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