道路占用
道路を占用(使用)する場合の許可などについて説明します。
道路の占用
道路に管類を埋設するとき、建築足場を設置するときなど、道路を継続的に使用したい場合には占用の許可申請の手続きが必要です。場合によっては、占用料金を納めていただくことになります。
申請時期
工事着手の14日前までに(詳しくは下記参照)
申請者
申請者本人
受付窓口
磐田市役所西庁舎2階 建設部 道路河川課 電話:0538-37-4808
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
申請方法
道路占用許可申請書は、正・副2部を以下の添付書類とともに提出してください。
添付書類
- 施工場所及びその付近を示した位置図(2500分の1~5000分の1)
赤で施工位置を標す。施工する場所を確認するため。 - 公図の写し
赤で施工位置を標す。施工する位置を確認するため。
(施工箇所が官地であることの証明) - 平面図・求積図・縦断図及び横断図(縮尺を明示)
具体的な配置と構造物の断面、路面との関係などを縦断方向と横断方向から確認するため。求積図は平面図の中に数量・面積などの記載があればそれでも可。 細部がわかりにくい場合は、拡大図もつけてください。 - 構造図(土工定規)
できる限り詳しく、配筋図や舗装復旧などについても具体的に記載のこと。 - 現況写真
赤で施工位置を標す。施工前の状況と設置(工事)位置を確認 - その他必要とされる書類(申請内容により指示)
※地元自治会長承諾書(排水に関しての申請は部農会長も必要な場合あり)等 施工に対する地元の了承と交通規制等による混乱を回避するため。
※上記の添付書類を、すべて揃えられて申請をお願いします。
なお、正式に書類を受け付けしてから、問題がないと判断されれば、通常はおよそ1週間ほどで許可がおります。許可書と共に通常占用に必要な条件書をおつけしますが、特別な条件が個別につく場合があります。これらを熟読のうえ工事の施工をお願いいたします。
なお、許可した内容と違う施工がされた場合は、撤去命令若しくは許可の取り消しとなることもあります。占用工事のみならず、工事に起因して市道を損傷した場合は、原因者負担で道路を復旧していただきます。また、工事に伴い、道路の通行の禁止又は制限が必要となる場合は、市と警察署の審査期間合わせて2週間ほど必要になります。祝日があるときは、その分も考慮し、余裕をもって申請してください。
費用
申請手数料は無料。
占用物件の内容によっては、毎年占用料がかかることもあります。
道路の不法占用
公共用の道路には、道路法第43条の規定により、みだりに土石・竹木等の物件をたい積してはならないこととされています。歩道に乗り入れるための鉄板や、路上に置く看板等もすべて不法占用となります。また、民地から伸びた樹木の枝が、道路を通行する人や車の障害になっていることもあります。
道路本来の機能を阻害することのないよう、今一度宅地周りの見直しとご協力をお願いいたします。
※すでに占用許可を得たものでも、改修等により状況が変わっている場合や、占用者が変更になっている場合は、変更届が必要となりますのでご連絡ください。
申請書
占用の許可に関する申請・届出様式
- 道路占用許可申請書 (PDF 43.0KB)
- 道路占用許可申請書 (Word 37.5KB)
- 工事着手届 (PDF 27.3KB)
- 工事着手届 (Word 34.0KB)
- 工事完了届 (PDF 29.1KB)
- 工事完了届 (Word 33.5KB)
- 道路占用廃止届 (PDF 26.7KB)
- 道路占用廃止届 (Word 33.0KB)
- 住所等変更届 (PDF 25.0KB)
- 住所等変更届 (Word 32.0KB)
- 地位の承継届 (PDF 24.7KB)
- 地位の承継届 (Word 33.5KB)
- 道路の通行の禁止又は制限依頼書 (PDF 34.2KB)
- 道路の通行の禁止又は制限依頼書 (Word 28.5KB)
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受付時間・窓口(問い合わせ)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
- 磐田市役所西庁舎2階
- 建設部 道路河川課 電話:0538-37-4808
情報発信元
建設部 道路河川課 管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4808
ファクス:0538-32-3948
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