森林の土地の所有者届出制度

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ページ番号 1002189  更新日 2019年3月28日

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森林の土地の所有者届出制度について説明します。

制度の概要

森林法の改正により、平成24年4月1日以降に森林所有者となった方は、届出が必要となりました。個人、法人を問わず、売買や相続などによって森林の土地を新たに取得した方は、取得した面積に関わらず、届出を行ってください。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外となります。)

届出の期日

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地が所在する市町村役場へ届け出てください。

届出が必要な森林

届出が必要な森林は、森林法第5条に規定する地域森林整備計画の対象となっている森林です。

届出が必要な森林の確認(森林法第5条に規定する地域森林計画の対象となっている森林)

静岡県が定めた天竜地域森林計画の森林計画図に明示されています。 磐田市農林水産課基盤整備グループに備え付けの森林計画図または、静岡県森林情報共有システムで確認してください。

届出に必要な書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 登記事項証明書その他届出の原因となる事実を証明する書面
    ※土地の登記事項証明書、売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録、登記済証など(すべて写しで可)
  • 土地の位置図

参考

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情報発信元

経済産業部 農林水産課 基盤整備グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4913
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 基盤整備グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。