水路占用

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ページ番号 1002179  更新日 2021年9月6日

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水路を占用(使用)する場合の許可などについて説明します。

水路に橋をかけるような場合は市に申請書を提出し、占用許可を受けなければなりません。場合によっては、占用料金を納めていただくことになります。

水路の占用

水路に管類を設置するとき、建築足場等を設置するとき、橋を架けるときなど、継続的に水路敷を使用したい場合には、水路占用の許可申請の手続きが必要です。

申請時期

工事着手の14日前までに(詳しくは下記参照)

申請者

申請者本人

受付窓口

磐田市役所西庁舎2階 建設部 道路河川課 電話:0538-37-4808

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

申請方法

許可申請書は、正・副2部を以下の添付書類とともに提出してください。

添付書類

  • 施工場所及びその付近を示した位置図(2500分の1~5000分の1)
    赤で施工位置を標す。施工する場所を確認するため。
  • 公図の写し
    赤で施工位置を標す。施工する位置を確認するため。
    (施工箇所が官地であることの証明)
  • 平面図・求積図・縦断図及び横断図(縮尺を明示)
    具体的な配置と構造物の断面、路面との関係などを縦断方向と横断方向から確認するため。求積図は平面図の中に数量・面積などの記載があればそれでも可。 細部がわかりにくい場合は、拡大図もつけてください。
  • 構造図(土工定規)
    できる限り詳しく、配筋図や舗装復旧などについても具体的に記載のこと。
  • 現況写真
    赤で施工位置を標す。施工前の状況と設置(工事)位置を確認
  • その他必要とされる書類(申請内容により指示)
    ※地元自治会長承諾書(排水に関しての申請は部農会長も必要な場合あり)等 施工に対する地元の了承と交通規制等による混乱を回避するため。

※上記の添付書類は、すべて揃えられて申請を受け付けいたします。

なお、正式に書類を受け付けしてから問題がないと判断されれば、通常はおよそ1週間ほどで許可がおります。許可書とともに通常占用に必要な条件書もおつけしますが、特別な条件が個別につく場合があります。これらを熟読のうえ、工事を施工してください。
なお、許可した内容と違う施工がされた場合は、撤去命令若しくは許可の取り消しとなることもあります。工事に伴い、道路の通行の禁止又は制限が必要となる場合は、市と警察署の審査期間合わせて2週間ほど必要になります。祝日があるときは、その分も考慮し、余裕をもって申請してください。

費用

申請手数料は無料。
占用物件の内容によっては、毎年占用料がかかることもあります。

水路の不法占用

河川法第24条及び普通河川条例第4条により、河川敷地を占用しようとするときは、河川管理者の許可を受けなければならないこととされています。自己の敷地へ進入するための鉄板やブロックまたは看板設置などは、不法占用になりますので、ご注意ください。また、道路を不法に占用している場合も撤去をお願いいたします。

※すでに占用許可を得たものでも、水路の改修等により状況が変わっている場合や、占用者が変更になっている場合は、変更届が必要となりますので、ご連絡ください。

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受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所西庁舎2階
建設部 道路河川課 電話:0538-37-4808

情報発信元

建設部 道路河川課 管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4808
ファクス:0538-32-3948
建設部 道路河川課 管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。