道路などの認定と廃止・寄付
道路の認定・廃止・寄付、水路の廃止をする場合について説明します。
市道の認定・廃止
市道の認定や廃止は議会での議決事項となっています。
住宅の開発などによる開発行為による道路は、完成後市の管理となりますので、認定をしていきます。
市道を認定する以外に廃止することも可能です。しかし、市民の皆様が利用しているところや、今後、利用する可能性があるものは、用途廃止できません。
境界立会いや隣地承諾、登記手続きが必要となりますので土地家屋調査士等に相談してください。
道路の寄付
下記の条件の場合は市道として寄付を受けます。
主な条件
- 道路の両端が公道に接続している
- 道路の一端が接続の場合は建築基準法第42条第1項第5号の位置指定の用件を満たし5戸以上の立ち並びがあること
- 道路の有効幅員は4m以上であること
- 道路の路面がアスファルト舗装等良好で道路排水設備が設置されていること
- 寄付を受ける道路に抵当権等が設定されていないこと
※ 他の条件等詳しくは下記の市役所の窓口までお問い合わせください。
※ 境界立会、測量、分筆、登記手続等は寄付を申し出た方にご負担いただきますのでご了承ください。
法定外公共物の用途廃止
昔から言う赤道(あかみち)や青水路(あおすいろ)などで現地に機能物がないものは、用途廃止することが可能です。境界の確認や隣地の承諾など要件がそろえば用途廃止し払い下げが可能となります。
これも市道の認定廃止同様に境界立会いや隣地承諾、登記手続きが必要となりますので土地家屋調査士等に相談してください。
受付時間・窓口(問い合わせ)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
- 磐田市役所西庁舎2階
- 建設部 道路河川課 電話:0538-37-4808
情報発信元
建設部 道路河川課 管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
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ファクス:0538-32-3948
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