道路へ張り出した樹木などの管理のお願い

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ページ番号 1002190  更新日 2024年11月21日

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樹木所有者の皆さんへ 道路に張り出している樹木等の管理をお願いします

 個人の所有地から道路に樹木等が張り出し、通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。私有地から樹木や生垣、草等が車道や歩道に張り出していると、車両や歩行者等の通行の安全に支障をきたすだけでなく、事故が発生する恐れがあります。それらが原因となり通行者の事故が発生した場合は、土地所有者の方が責任を問われることがあります。

 土地及び樹木の所有者の方は、樹木等の適正な管理をお願いします。

根拠法(参考)

道路法

第四十三条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

民法

第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

第七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある箇所の作業は、事前に最寄りの中部電力株式会社営業所またはNTT支店に連絡し、作業を行ってください。
  2. 作業時は、通行する歩行者および自転車などの安全確保と、樹木からの転落などに十分ご注意ください。

安全に通行できる空間の目安(参考)

 道路には通行者の安全を確保するため、車道の高さ4.5m、歩道の高さ2.5mに樹木等が入らないよう建築限界が定められています。(道路法第30条及び道路構造令第12条)

 土地及び樹木の所有者については、これを一つの目安として樹木等の管理をお願いします。

磐田市道沿いの樹木を根元から切り倒す予定の方へ

 樹木の所有者に対し、倒木により磐田市道の道路交通の危険となる恐れがある樹木を除去する(根元から切り倒す)のに掛かった費用を助成する危険木除去事業費補助制度があります。制度対象の可否については、実施前に現地確認の上、職員が判断します。実施後の申請はできません。詳細につきましては、事前に道路河川課へお問い合わせください。

問い合わせ先

市道について

窓口
磐田市役所 道路河川課
電話
0538-37-4808
ファクス
0538-32-3948

国道、県道について(国道1号は除く)

窓口
袋井土木事務所 維持管理課
電話
0538-42-3215
ファクス
0538-42-3270

国道1号について(磐田バイパス)

窓口
浜松河川国道事務所
電話
053-466-0111
ファクス
053-466-0121

情報発信元

建設部 道路河川課 管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4808
ファクス:0538-32-3948
建設部 道路河川課 管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。