境界の立会い

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ページ番号 1002181  更新日 2018年8月21日

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私有地と道路・水路との境界立会いについて説明します。

道路や水路との境界について立会いを行います。

道路・水路の管理者として境界の確認を行う業務です。
公図を基に現地で、道路や水路の境界を決定しますが、国土調査や土地改良などが完了している区域か否かなどの地域によって様々です。このため、委託を依頼した調査士と協議しながら境界を決定していきます。
事前に過去の立会いの記録などを調査する必要があるので調査士等に境界確定の依頼をしてください。

こんなときどうすればいいの?

家を建て替えたいんだけど、隣の家や道路との境界がはっきりしていない。建て替えを機会に敷地面積を確認し、境界杭を設置したい。
このような場合は、土地家屋調査士等に依頼をしてください。
公図などの関係資料から境界点を割り出し、境界立会いを経て境界が決定します。
そのとき、道路や水路の境界については、市職員も現地へ出向き確認させていただきます。

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所西庁舎2階
建設部 道路河川課 電話:0538-37-4808

情報発信元

建設部 道路河川課 管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4808
ファクス:0538-32-3948
建設部 道路河川課 管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。