受動喫煙防止対策

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ページ番号 1006977  更新日 2023年12月19日

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望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部が改正され、令和2年4月1日から全面的に施行されました。

受動喫煙とは?

受動喫煙をさせているイラスト

受動喫煙 望まない人が副流煙を吸ってしまうこと。

副流煙 火のついたたばこの先端部分から出る煙のこと。

喫煙は喫煙をしない方にも悪影響を与えます。さらに、副流煙はたばこのフィルターを通さないため主流煙より有害物質が含まれています。

喫煙者の方は受動喫煙をさせないように周囲の方に配慮をしましょう

※対象のたばこ:紙巻きたばこや加熱式たばこ等(健康増進法と静岡県受動喫煙防止条例の対象)

喫煙時の配慮がマナーからルールへ

受動喫煙啓発ポスター

健康増進法の一部が改正され、喫煙をする際や喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項が設けられました。

喫煙をする際の配慮義務(健康増進法第25条の3第1項関係)

喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

具体的な配慮については以下の点を参考にしてください。

  • 喫煙をする場合は周りに人がいない場所で喫煙するように配慮する。
  • 子どもや妊婦等の特に配慮が必要な方が集まる場所や近くにいる場所(学校・病院)などでは特に喫煙を控える。

受動喫煙防止に関する法律など

健康増進法改正の目的

望まない受動喫煙をなくす

多数の者が利用する施設等について、施設区分ごとに喫煙の制限や喫煙者の配慮義務等が定められるなど健康増進法の一部が改正されました。

施行スケジュール

施行年月日

主な内容

平成31年1月24日

喫煙を行う場合は周囲に配慮

  • 喫煙をする際の配慮義務
  • 喫煙場所を設置する際の配慮義務

令和元年7月1日

一部施行

  • 学校、病院、幼稚園、保育園、こども園、行政機関の庁舎等の屋内禁煙、屋外の原則禁煙等の規制が適用

行政機関とは、市役所本庁舎や支所、消防庁舎などの企画立案業務が行われている施設です。

令和2年4月1日

全面施行

  • 上記以外の多数の者が利用する施設において、原則、屋内禁煙等の規制が適用

その他、詳しい内容は、下記リンク先の厚生労働省のホームページをご覧ください。

静岡県受動喫煙防止条例の施行

静岡県では、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境を整備し、健康被害を未然に防ぐことや健康寿命の延伸を図るため、「静岡県受動喫煙防止条例」を制定しました。

全面施行日

平成31年4月1日

趣旨

  1. 学校等の敷地内禁煙
     受動喫煙による健康被害を受けやすい子どもを守る
  2. 飲食店における標識掲示
    禁煙、分煙、喫煙可のいずれかを出入口に掲示することが義務化
    その他、詳しい内容は、下記リンク先の静岡県のホームページをご覧ください。

(事業者の皆様へ)各種支援策の案内

喫煙室を設置する際の費用助成など各種支援を紹介します。

(1)厚生労働省による財政・税制支援等

厚生労働省にて、財政面と税制面の支援策を用意しています。財政面では、喫煙室を設置する費用の助成があり、税制面では、中小企業等が経営改善設備等を取得した場合の支援策があります。詳細な条件等は下記のリンク先からご確認ください。

(2)生衛業受動喫煙防止対策事業助成金

公益財団法人全国生活衛生営業指導センターにて、生活衛生関係営業の事業主の方を対象に、喫煙室の設置など受動喫煙防止のための施設設備を行う際の助成金交付の支援をしています。詳細な条件等は下記のリンク先からご確認ください。

(注1)加熱式たばことは、アイコス、グロー、プルームテックなどを指します。

情報発信元

健康福祉部 健康増進課 健康支援グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2011
ファクス:0538-35-4586
健康福祉部 健康増進課 健康支援グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。