磐田市若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成(妊孕性温存治療)
妊孕性(にんようせい)温存治療に必要な費用の一部を助成します
対象となる方
以下すべての要件を満たす方
- 申請時に磐田市に住所がある方
- 温存治療が患者さんの生命に与える影響を考え、生殖医療医と原疾患主治医が許容されると認めた方
- 妊孕性温存治療の凍結保存時に年齢が43 歳未満の方(胚(受精卵)凍結保存に係る治療を受けた場合は、凍結保存時に43歳未満であり、治療開始時点で法律婚の関係にある又は事実婚の関係にある方)
- 申請を行う妊孕性温存治療について、他自治体から同様の助成を受けていない方
- 他自治体が実施する妊孕性温存治療費の助成を2回以上受けていない方
- 指定医療機関で治療を受けた方(医療機関の詳細についてはお問合せください。)
助成内容・金額
妊孕性温存治療に要する費用のうち、保険適応対象外の費用を助成します。
また、体調不良などにより治療を途中で中止した場合、それまでに要した費用も対象です。
ただし、入院費、入院中の食事代など治療に関係ない費用や、2回目以降の凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
治療方法 |
助成上限額 |
|
---|---|---|
男性 | 精子の採取凍結保存 | 2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結保存 | 35万円 | |
女性 | 胚(受精卵)凍結保存 |
40万円 ※県事業を併用する場合は5万円 |
未受精卵子凍結保存 |
40万円 ※県事業を併用する場合は20万円 |
|
卵巣組織凍結保存 |
40万円 |
※県事業について
令和3年度より県事業「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存支援事業」が導入されました。治療方法などが県事業に当てはまる場合は、市事業との併用も可能です。
助成回数
1人につき通算2回まで
(県事業の申請含む。ただし、市事業と併用する場合は1回と換算する。)
申請の方法
妊孕性温存治療(費用の支払いまでを含む)を行った年度の末日までに、必要な書類を市健康増進課まで提出してください。(郵送可)
※やむを得ない事情により、当該年度に申請が困難である場合は翌年度に申請が可能です。
申請書類
- 若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付申請書(妊孕性温存治療分)(様式第1号)
- 妊孕性温存治療実施証明書(妊孕性温治療実施医療機関)(様式第2号)
- 妊孕性温存治療実施証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第3号)
- 妊孕性温存治療支援事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療実施医療機関の連携医療機関)(様式第4号)
- 事実婚関係に関する申立書(妊孕性温存治療(胚(受精卵)凍結保存)用)(様式第5号)※胚凍結かつ事実婚の場合のみ
※ゆうちょ銀行への振り込みを希望される方は通帳のコピー(口座情報の記載箇所)も提出してください。
※胚凍結の場合は、両人の住民票と両人の戸籍謄本が添付書類として必要です。
※県事業を併用する場合は、様式第2号、第3号、第4号は写し可です。
申請書類様式等
添付ファイル
- 若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付申請書(妊孕性温存治療分)(様式第1号) (PDF 114.3KB)
- 妊孕性温存治療実施証明書(妊孕性温治療実施医療機関)(様式第2号) (PDF 165.1KB)
- 妊孕性温存治療実施証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第3号) (PDF 125.3KB)
- 妊孕性温存治療支援事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療実施医療機関の連携医療機関)(様式第4号) (PDF 121.2KB)
- 事実婚関係に関する申立書(妊孕性温存治療(胚(受精卵)凍結保存)用)(様式第5号) (PDF 72.8KB)
- 妊孕性温存治療費助成ちらし (PDF 425.1KB)
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情報発信元
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