子宮頸がん(HPV)
【新着】接種に関する最新のお知らせ
2022年(令和4年)4月~2025年(令和7年)3月末までに1回以上接種している場合は残りの接種を2026年(令和8年)3月末まで公費で接種できます。
対象者
- キャッチアップ接種対象者のうち、2022年(令和4年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
- 2008年度(平成20年度)生まれの女子で、2022年(令和4年)4月1日~2025年(令和7年)3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
期間
キャッチアップ接種期間(2025年(令和7年)3月31日まで)終了後、1年間
※キャッチアップ接種について詳しく知りたい方は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
最新情報の詳細は厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」にて随時更新されます。
定期接種の対象者・接種期間
- 定期接種対象者
- 小6から高1相当年齢の女子
- 定期接種期間
- 小6から高1相当年齢まで(標準的な接種時期は中1)
※平成20年度生まれの方は高1相当の年齢を超えても、条件付きで2026年(令和8年)3月末まで接種できます。詳細は上記「接種に関する最新のお知らせ」をご確認ください。
接種回数
合計3回
※1回目を9価(シルガード)HPVワクチンで15歳未満に接種した場合は、合計2回の接種で完了します。
予診票
予診票の送付時期
小6になる年度に発送
予診票の再発行
紛失等で予診票の再発行をご希望の方は、母子健康手帳をお持ちの上、こども若者家庭センターまでお越しください。または、電子申請でも再発行できます。
予防接種をする時の持ち物
- 予診票
- 母子健康手帳(または予防接種台帳)
- 同意書(保護者が同伴できない場合 )※
- 健康保険証など(住所・年齢などを確認できるもの)
保護者の方へ
子どもが13歳になるまでは、必ず保護者同伴で接種してください。子どもが13歳以上16歳未満で、やむを得ず同伴できない場合は、同意書に署名をし、医療機関に提出してください。接種後に失神などがみられることがあるので、なるべく保護者同伴での接種をお勧めします。
接種場所
子宮頸がん予防接種医療機関一覧をご覧ください。
9価(シルガード)HPVワクチン
令和5年4月1日から9価(シルガード)HPVワクチンを新たに定期予防接種の対象に追加することが、厚生労働省で了承されました
9価(シルガード)HPVワクチンは2価(サーバリックス)HPVワクチン・4価(ガーダシル)HPVワクチンより多くの、9種類の遺伝子型を標的としており、子宮頸がん及びその前がん病変の罹患率の減少、子宮頸がんの死亡率の減少が期待されます。
9価(シルガード)HPVワクチンについての情報は、厚生労働省ホームページ「9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について」をご覧ください。
9価(シルガード)HPVワクチン接種回数・接種間隔
1回目の接種を15歳未満で受ける場合【対象:小6から14歳】
- 2回接種での完了が可能。
- 2回接種の場合、1回目と2回目は通常5か月以上空ける。1回目と2回目の接種間隔が5か月未満である場合、2回目から3か月以上空けて3回接種が必要。
1回目の接種を15歳以上で受ける場合【対象:15歳以上(キャッチアップ接種を含む)】
- 3回接種。
- 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後、6か月後に接種できない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上空ける。
2価(サーバリックス)4価(ガーダシル)HPVワクチンの接種
HPVワクチンは、不活化ワクチンです。
決められた間隔をあけて、原則、同じワクチンを合計3回接種します。
2価(サーバリックス)HPVワクチン
標準的な接種方法:1か月以上の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から6か月以上あけて1回行う。
上記の方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の注射から5か月以上、かつ、2回目の注射から2か月以上の間隔をおいて1回行う。
4価(ガーダシル)HPVワクチン
標準的な接種方法:2か月以上の間隔をおいて2回注射した後、1回目の注射から6か月以上あけて1回行う。
上記の方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3か月以上の間隔をおいて1回行う。
交互接種
原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしています。途中から9価HPVワクチンに変更する場合、医師と相談の上ご判断ください。交互接種も公費対象となります。
接種を希望する方へ
接種に当たっては、事前に必ず厚生労働省のリーフレットを読み、ワクチンの有効性とリスクについて十分に理解した上で、受けるかどうかご判断ください。
なお、HPVワクチンに関する詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
- 厚生労働省リーフレット(定期接種・概要版) (PDF 2.3MB)
- 厚生労働省リーフレット(定期接種・詳細版) (PDF 4.5MB)
- 厚生労働省リーフレット(キャッチアップ版) (PDF 1.6MB)
- 厚生労働省のホームページ(子宮頸がんとHPVワクチン)(外部リンク)
- 厚生労働省のホームページ(HPVワクチンQA)(外部リンク)
- 厚生労働省のホームページ HPVワクチンの接種を逃した方へ(キャッチアップ接種のご案内)(外部リンク)
子宮頸がんとは
発症者の概況
子宮頸がんは、子宮のけい部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、若い世代が発症する女性のがんの中で、高い割合を占めるがんです。
日本では毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、患者さんは20歳代から増え始めて、がんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も30歳代までに毎年、約1,000人います。また、高齢者も含めてこれを原因に毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。
発症の原因
子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)に持続的に感染することで、子宮けい部に異形成(がんになる手前の状態)を生じた後、がんに至ることが明らかになっています。ウイルスに感染したとしても、多くは数年以内にウイルスが消失しますが、一部の人でHPVがなくならず、ずっと感染した状態になり、数年から数十年かけて進行し、子宮頸がんに至ります。また、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染は、主に性交渉によって起こるので、感染のリスクは一生のうちに何度も起こりえます。
病気の治療
子宮頸がんは、定期的に検診を受けるなどして早期に発見し手術等の治療を受ければ、多くの場合、命を落とさずに治すことができる病気です。病状が進んだ後で前がん病変(異形成)や子宮頸がんの段階で見つかると手術が必要になる場合が少なくありません。病状によって手術の方法は異なりますが、子宮の一部を切り取ることで、妊娠したときに早産のリスクが高まったり、子宮を失うことで妊娠できなくなったりすることがあります。
HPVワクチンの効果
HPVワクチンは子宮頸がんの原因の50~70%を占めるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。また、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が確認されています。※1
※1 HPV16型と18型が、子宮頸がんの原因の50~70%を占めます。
公費で受けられるHPVワクチンの接種により、感染予防効果を示す抗体は少なくとも12年維持される可能性があることが、これまでの研究で分かっています。※2
※2 ワクチンの誕生(2006年)以降研究が続けられています。
海外や日本で行われた疫学調査(集団を対象として病気の発生などを調べる調査)では、HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。
また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。
HPVワクチンの接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人(※3)が、がんにならなくてすみ、約20人(※4)の命が助かる、と試算されています。
※359人~86人
※414人~21人
出典:厚生労働省作成リーフレット
副反応
HPVワクチン接種後は、多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。
定期接種による重い副反応の場合には、法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象になることがあります。
詳細については、厚生労働省発行のリーフレット、厚生労働省のホームページをご覧ください。(上記リンク先からご覧ください。)
子宮頸がん検診
この予防接種で全ての子宮頸がんを予防できるわけではありません。
早期発見のため、20歳を過ぎたら定期的な子宮頸がん検診を受けましょう。
相談窓口
相談窓口が厚生労働省と静岡県に設置されています。HPVワクチンの接種などについて相談することができます。
接種後に、健康に異常があるとき
接種を行った医師または、かかりつけの医師にご相談ください。
接種について不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき
静岡県子宮頸がん予防ワクチン総合相談窓口にご相談ください。
HPVワクチンを含む予防接種、その他感染症全般についての相談
厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口へご相談ください。
予防接種による健康被害救済に関する相談
こども若者家庭センターへご相談ください。
HPVワクチンを含む定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
健康被害救済制度については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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情報発信元
こども部 こども若者家庭センター 子育てサポートグループ
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